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お知らせ

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2017年8月19日

災害ボランティアバスツアー、観光庁通知に伴うお知らせ

この度、緊急性・公益性の高い災害ボランティアバスツアーについて、一定期間、
旅行業法に特例が設けられ、一定の条件の下で、主催団体が自ら参加者の募集、
料金収受を行えることとなりました。(※1)

災害ボランティアバスツアーは、大きな被害を受けた住民や地域の復旧・復興に
貢献できる重要な活動です。私たちはこの措置を歓迎しつつ、自らも留意すべき点に
ついて要点をまとめました。ご参考いただければ幸甚です。

2017 年8 月
災害ボランティア活動支援プロジェクト会議(支援P)
全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)


〇災害ボランティアバスツアーを主催するみなさまへ

災害ボランティアバスツアーを主催する場合は、以下の点に特に気をつけて
取り組みましょう。法令について不明な点があれば、各都道府県の担当課及び最寄りの
運輸支局等(※2)に相談しながら進めましょう。

1. 現地ニーズの確認
災害ボランティアバスツアーが適切な支援につながるか、変化の激しい現地ニーズを
適切に把握して事業を行いましょう。「せっかく計画したから何が何でも出そう」ではなく
「現地のニーズが終息しているなら中止」して別の事業を検討することも大切な支援です。

2. 安全確保
災害ボランティアバスツアーを安全に実施し、万が一の事故や参加者の健康被害を
起こさないよう、改めて自己点検を行い安全確保に務めましょう。(※3)

3. 非営利性・透明性の確保
災害ボランティアバスツアーは非営利な活動です。活動を支援してくれる方々に成果を
正しく伝えるためにも、収入・支出の記録を正確に行い、活動の非営利性、透明性を
担保しましょう。特に、自前の車両(自家用車やワゴン車、マイクロバス等)を使って
移動する場合、運送の対価として収受できる料金の範囲は、実際の運送に要したガソリン代、
道路通行料及び駐車場料金に限られます。詳しくは最寄りの運輸支局等へご相談下さい。

〇旅行業者・バス会社のみなさまへ

1.特例の趣旨
今回の特例は、被災された方々の復旧・復興に必要な全国からの支援を、緊急性の
高い期間のみ、速やかに実施するための措置であり、旅行業者、バス会社の平常の
事業を圧迫するものではないことをぜひご理解ください。

2.災害ボランティアバスツアーへの積極的な関与
緊急時だからこそ、バス等の移動計画の立案や手配、宿泊先の確保など、専門性を
持つみなさまの関与が大きな力になります。ぜひ、被災された方々を支援する活動に
積極的に関わって頂きますよう、よろしくお願いします。

〇参考資料

災害ボランティアバスの安全や法令についてはこちらの資料も参考にしてください。
(制作 みえ防災市民会議)みえ発!災害ボラパック~安全運行・法令遵守編~
http://v-bosaimie.jp/mcdp/news/2017/02/138/

※1 観光庁の通知はこちら 観光庁の通知

※2 都道府県担当課及び最寄りの運輸支局等の一覧はこちら
都道府県担当課及び運輸支局等の一覧

※3 安全運行チェックリストはこちら 安全運行チェックリスト

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